身体拘束等適正化のための指針
身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1)施設としての理念
①身体拘束の原則禁止
身体拘束は、入居者の生活の自由を制限することで、重大な影響を与える可能性がある。本施設(介護付有料老人ホーム ぬまみどり)は、入居者一人一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり施設を運営する。
身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しない。
身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しない。
②身体拘束に該当する具体的な行為
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思であけることのできない居室等に隔離する。
③目指すべき目標
3要件
- 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
- 一時的:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3要件(切迫性・非代替性・一時的)のすべてに該当すると委員会において判断された場合、本人、ご家族への説明・同意を受け拘束を実施する場合もあるが、その場合においても入居者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組む。
(2)施設としての方針
次の仕組みを通して、身体拘束の必要性を除くよう努める。
①入居者の理解と基本的なケアの向上により、身体的拘束のリスクを除く。
入居者、一人一人の特徴を日々の生活の中で十分に理解し、身体拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除く為の対策を実施する。
②責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努める。
施設長、看護師長、看護主任、介護職責任者、介護職副責任者が率先して施設内外の研修に参加する等、施設全体の知識・技術の水準が向上する仕組みを作る。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について施設全体で習熟に努める。
③身体拘束適正化の為、入居者・ご家族と話し合う。
入居者本人とご家族にとって、より居心地の良い環境・ケアについて話し合い、身体拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく対応を一緒に考える。
身体拘束適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し身体拘束適正化のため、体制を維持・強化する。
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体拘束適正化検討委員会を設置し、当施設で身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討する。
過去に身体拘束を実施していた入居者に係る状況の確認も含む。
委員会は、3か月に1回以上の頻度で開催する。
特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討する。
過去に身体拘束を実施していた入居者に係る状況の確認も含む。
委員会は、3か月に1回以上の頻度で開催する。
特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討する。
(2)委員会の構成員
- 施設長
- 看護・介護科師長
- 看護・介護科主任
- 機能訓練指導員
- 生活相談員
- 介護支援専門員
- 介護福祉士(責任者・副責任者)
- その他、委員長が招集する者
(3)委員会構成員の役割
- 委員長:施設長(不在時は、看護・介護科師長)
- 記録:看護・介護科師長(不在時は、看護・介護科主任)
(4)委員会の検討項目
- ①前回の振り返り
- ②3要件(切迫性・非代替性・一時的)の確認
- ③身体拘束を行っている入居者がいる場合
3要件(切迫性・非代替性・一時的)の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討する。 - ④身体拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合
3要件(切迫性・非代替性・一時的)の該当状況、特に代替案について検討する。 - ⑤今後、緊急やむを得ず、身体拘束が必要であると判断した場合
かかりつけ医、家族等と意見調整の進め方を検討する。 - ⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
- ⑦今後の予定(研修・次回委員会開催)
- ⑧今回の議論のまとめ・共有
(5)記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(身体拘束等適正化検討委員会議事録)を定め、これを適正に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、看護・介護職員、その他従業員へ周知徹底する。
身体拘束等適正化のための研修
身体拘束適正化のため、看護・介護職員・生活相談員、介護支援専門員、その他の職員について、年に2回以上の頻度で定期的な研修を実施する。
また、職員採用時に身体拘束等適正化のための研修を行う。
研修に実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、研修内容・概要等を記載した記録を作成する。
また、職員採用時に身体拘束等適正化のための研修を行う。
研修に実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、研修内容・概要等を記載した記録を作成する。
緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応
(1)3要件の確認
- 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が 危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
- 一時的:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
(2)要件合致確認
入居者の態様を踏まえ、身体拘束等適正化検討委員会が、必要性を判断した場合、限定した範囲で身体拘束を実施する事とするが、拘束の実施後も日々態様等を参考にして、同委員会で定期的に再検討し、解除に向けて取り組む。
(3)記録等
緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について、具体的に本人・ご家族等へ説明し書面で同意を得る。
- 身体拘束が必要となる理由(個別の状況)
- 身体拘束の方法(場所、行為-部位・内容)
- 身体拘束の時間帯及び時間
- 特記すべき心身の状況
- 身体拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載する)
身体拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から、身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や入居者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、身体拘束等適正化検討委員会で、拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。
※参考【様式3】「緊急やむを得ない身体拘束に関する入居者の日々の態様記録」
※参考【様式3】「緊急やむを得ない身体拘束に関する入居者の日々の態様記録」
入居者等による本指針の閲覧
本指針は、使用するマニュアルに綴り、すべての職員が閲覧を可能とするほか、入居者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載する。
2023年(令和5年)10月1日
介護付き有料老人ホームぬまみどり
施設長 安西 聖貴
介護付き有料老人ホームぬまみどり
施設長 安西 聖貴