虐待防止に関する指針
基本的な考え方
介護付有料老人ホームぬまみどりでは、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法に基づき、高齢者・障害者虐待の禁止、防止とともに早期発見・早期対応に努め、次の行為のいずれも行わない。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動
著しい心的外傷を与える言動を行うこと。
著しい心的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
虐待防止検討委員会その他の施設内の組織に関する事項
(1)委員会の設置
当施設は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止検討委員会」を設置する。
(2)担当者の配置
虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める。委員会の委員長は施設長とし、委員会の委員は看護師、生活相談員、介護支援専門員、機能訓練指導員、介護職員とする。
(3)身体拘束等適正化検討委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合がある。
(4)委員会は、定期、または必要時担当者が招集する。
(5)委員会の審議事項は、次のとおり実施する。
- ①虐待防止のための指針の整備に関すること。
- ②虐待防止のための職員研修の内容に関すること。
- ③虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
- ④職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
- ⑤虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
- ⑥再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修
虐待等の防止に関する基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する。
具体的な研修内容
- ①高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
- ②権利擁護事業と成年後見制度の理解
- ③虐待の種類と発生リスクの事前理解
- ④早期発見・事実確認と報告等の手順
- ⑤発生した場合の改善策
(2)研修の開催
研修は、年1回以上行う。
また、新規採用時には、必ず虐待防止のための研修を実施する。
また、新規採用時には、必ず虐待防止のための研修を実施する。
(3)研修の実施内容について
研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存する。
虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位の如何を問わず厳正に対処する。 - 緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
虐待等が発生した場合の相談報告体制
- 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
- 施設内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し速やかな解決につなげるよう努力する。
- 施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努める。
- 当施設内において虐待が行われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
- 必要に応じて事実を公表し、関係機関や地域住民に説明を行う。
虐待が発生した場合の対応について
「市町村・都道府県に高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に対応する。
成年後見制度の利用支援利用者及びその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
成年後見制度の利用支援利用者及びその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
- 虐待等の苦情相談については、苦情相談担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告する。
当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。 - 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
- 対応の流れは、上記「虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
- 対応の結果は相談者にも報告する。
利用者等に対する当該指針の閲覧
利用者は、いつでも本指針を閲覧することができる。
また、当施設ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。
また、当施設ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。
その他、虐待防止推進のために必要な事項
上記「虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう常に研鑽を図る。
2023年(令和5年)10月1日
介護付き有料老人ホームぬまみどり
施設長 安西 聖貴
介護付き有料老人ホームぬまみどり
施設長 安西 聖貴